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金銭債権の相続権について [時事問題:法律]

やられた精神も落ち着いた気がしており、私の補佐も数名の応募が来たので決まるかもしれません。
しかし、華麗な履歴書ばかりで気後れしちゃいますね。

今回は珍しく法律の話をします。

相続の基本ですが、物権はもちろん共有の財産となります。
ようは、ボールペンとかおうちとかは、みんなの共有物になります。

債権はどうでしょうか。
民法では、権利義務は各共有持分に従って帰属するとしています。
つまり、死んだ瞬間に分割されちゃうわけです。

では、現金は債権でしょうか。

国に対する債権に見えなくもないですが、判例では債権ではないため共有となるとしています。
最も流動性が高い財産であるため、遺産分割協議の調整弁的な役割も期待するという意味もあるのでしょう。これに準じて、債権の流動性が高いほど分割されないという判例が出続けています。
最近も預貯金も分割されないよ!っていう判決が出てニュースになったことは記憶に新しいでしょう。

つまり、国債や預貯金等の可分債権も流動性が高いから遺産分割協議の最後まで残して置いたほうが良いじゃろうってことですね。
勝手にオレの持ち分だけ先に払えよ!!とか言うのはNGです。
銀行側の手続きを簡素化するためという理由もあるようですけどね。
本当に日本は、一般人を規制して、大企業を保護する政策ばかりです。

あとは、特別な法律がある場合もこの例外に当たります。
国に対するB型肝炎訴訟やC型肝炎訴訟の薬害訴訟などの特別法による和解金なども、同順位の相続人1人に対する和解は全員に対してしたものとみなすっていう法律があります。
これらも、可分債権の特則にあるのでしょう。
もちろん国に対する債権の為、払い込まれない事を観念し得ない債権であることを考えると預貯金よりも信頼性が高い債権であることは当然でしょう。

そんなわけで、オレ持ち分だけ先に払えよヽ(`Д´)ノプンプン
とか言わないで、遺産分割協議をしてくださいね!
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ハズレ馬券判決で、上告へ。 [時事問題:法律]

久しぶりに気になる事件があったので、エントリー。

いつもどおり、検察のお仕事はパチンコの既得権益を死守することだけが仕事のようです。
パチンコの奴隷である検察・警察は大変ですね。

ハズレ馬券判決で、上告へ。

時事通信 5月23日(金)12時16分配信  競馬の馬券を大量購入して得た利益を申告しなかったとして所得税法違反罪に問われた元会社員(40)について、大阪高検は23日、外れ馬券も経費と認めた上で有罪とした大阪高裁判決を不服として、最高裁に上告した。  検察側は「馬券購入による所得は一時所得で、当たり馬券の購入費だけが経費」として、課税額は約5億7100万円だと主張している。高裁は一審同様、雑所得として外れ馬券も経費と認め、課税額を約5200万円に減額した。 

語り尽くされていますが、完全に重課税になっている問題で、課税した勝馬投票券(以下馬券)の当たり馬券全てに再度課税するというのが検察の見解です。
正義にも叶っていないのは明白ですし、勝ち目がなくても、検察は多大な税金をばらまいてまで”上告”までしなくてはいけない理由があるとしか思えません。国民は重課税の上、検察の天下り先への莫大な金銭、更にはこんな無意味な裁判の費用まで支払わなければならないのです。

ぱちんこを守るためだけに。

重課税が正義に叶わないことを前提としない議論としても、その立証が困難な場合は、当たりの馬券以外の馬券が存在することを立証スべきは、納税者であります。しかし、インターネットの会員システムによってすべての取引が明らかになっている以上、納税者が当たり馬券以外の馬券が存在することの照明は容易なのです。

以上のことより、たかだかメンツのために上告するのか。または天下り先確保のために上告するのか。
真実は藪の中ですが、無駄な税金をばら撒くという事実だけは、一生残り続けます。

本来支払うべき数千億~数兆の税金を支払わない、ぱちんこ・テレビ業界。
逆進性の高い税によって、貧乏人のみが支払わされる税金を無駄に使う警察・検察。

税について根本的な改革をしてほしいものです。
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それでも薬のネット販売は禁止。 [時事問題:法律]

日本では常に既得権益を重視する政策が行われている事は疑いようのない事実です。
しかし、最高裁の法的判断が行われてすら、まだ既得権益が大事にするのは、さすがに法的後進国だと言われても仕方ないでしょう。

市販薬 ネット販売、適否判断せず 厚労省検討会<産経新聞 6月1日(土)>
 一般用医薬品(市販薬)のインターネット販売に関する新しいルールを検討する厚生労働省の検討会は31日、薬局などでの対面販売とネット販売の基本的な考え方を併記した報告書案をおおむね了承した。報告書案では、ネット販売を認める市販薬の線引きは行わず、ネット販売の適否についても両論を併記した。厚労省は新たな検討会で議論することも検討する。
 報告書案は、市販薬販売の安全性を確保するための基本的考え方として、薬剤師らが、(1)使用者の状態を的確に把握する(2)使用者との円滑な意思疎通を確保する-などと明示した。
 高リスクの第1類は「薬剤師により、最大限の情報が収集される必要がある」と指摘。ただ、販売に当たって薬剤師の対面を義務づけるかは意見が大きく割れ、目視や接触などを通じ「慎重に販売すべきだ」という意見と、問診票活用などで情報収集できるため「ネットでの販売は可能」と両論を併記した。
 販売手段として、テレビ電話の活用も議論されたが、相手の表情が見えるなど双方向のやりとりが可能になるものの一般に普及しておらず、情報収集にもばらつきがあるとした。
 市販薬のネット販売をめぐっては、最高裁が今年1月、第1、2類の医薬品のネット販売を厚労省が一律に規制した省令について「改正薬事法の趣旨に適合せず違法で無効」と判断。ネット販売が事実上、解禁され、厚労省は2月、検討会を設置していた。


テレビ電話は一般的でないとのことですが、ノートパソコンを持っている人であれば、多くの人はskype等が無料で使える環境にあるでしょう。
薬局過疎地で、薬品が買えないことのデメリットのほうがはるかに高いことについて、反論になっていないことがわからないのでしょうか。

対面販売でなければならない理由が全くないのです。
テレビ電話での情報収集にばらつきがあるというの反論については、対面での情報収集にばらつきがあることとの整合性が取れないでしょう。
こちらもやはり全く反論になっていません。

また、私も経験がありますが、店頭でも適当に購入できることも多いです。
つまり、情報方収集にばらつきがあるのであれば、それは対面販売でも同じ事で、その点最小限度で規制をかけるべきなのです。
更に、「目視や接触などを通じ慎重に販売すべきだ」など言っていますが、そのレベルを薬剤師に求めるのは困難でしょう。この点もやはりネットであろうと対面販売でも同じ事です。
結局、インターネットで販売されては困る一部の人から、何らかの利益を供与を受けている官僚等が結論有りき
で、最高裁判決すら無視するような議論を繰り返しているだけなのでしょう。

国民の利益を剥奪する国の政策は、最小限度にするべきなのです。
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反日朝日新聞が守る憲法96条 [時事問題:法律]

反日新聞各紙が硬性憲法という言葉を、敢えて勘違いさせて社説を書いていますね。

朝日のように、非常に文章が上手でない記事しか書けない記者が多い新聞であれば、本当に勘違している可能性もあるでしょう。

本来、憲法は何を守るためのものか。

朝日・毎日を筆頭に、メディア各社は、明確に国民を抑制するために憲法が存在するという論調を堅持しています。

安倍氏のインタビューを見てもわかるように、そもそも憲法は国を制約するために存在するのです。
憲法学者でなくても、恐らくどの法学部でも、憲法入門の最初の講義で教えてくれるはずです。
以前エントリーしました、学者とは思えない逆切れをしていた某ロースクールの学長兼憲法学者は知らないかもしれませんが。
リヴァイアサンを引用している文章を読んだことがある方であれば、誰が見ても憲法は国を制約するものだという結論は誰しもが知っている事実です。

メディア各社にいるスタッフも勉強しているはずなのですが、恐らく反日論調を維持するためには、憲法は国民を制約するものでなければ困るのでしょう。

安倍首相、憲法改正「まず96条」…発議要件<読売新聞 4月16日(火)>
安倍首相(自民党総裁)は15日、憲法をテーマに読売新聞の単独インタビューに応じ、改正の発議要件を定めた96条をまず見直す方針を表明した。
 夏の参院選で公約の柱とする考えも示した。成人年齢の引き下げなど国民投票法に盛り込まれた課題に結論を出すとしたほか、集団的自衛権の行使を認めない政府の憲法解釈に関し、年末の「防衛計画の大綱」の決定までに変更できるよう検討を進めるとした。
 インタビューは首相官邸で約40分間行われた。
 首相は、衆参各院の「3分の2以上」の賛成を必要とする96条の発議要件について、「2分の1に変えるべきだ。国民の5割以上が憲法を変えたいと思っても、国会議員の3分の1超で阻止できるのはおかしい」と述べた。そのうえで、「参院選の中心的な公約として訴えたい」と強調した。「公明党の理解を得ながら、日本維新の会など広い基盤の支持を得て発議できればいい」とも語った。


硬性憲法の意味は、国民の自由を国が抑制することを制限するための制約なのです。

まさに「国民の5割以上が憲法を変えたいと思っても、国会議員の3分の1超で阻止できるのはおかしい」という、安倍氏の言葉が全てを物語っています。

憲法は、国を抑制するためのものです。

・96条改正に反対(民主・朝日・毎日) > 国民を抑制
・96条改正に賛成(自民・みんな・維新) > 国を抑制
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平成十五年判決の横飛ばし充当法理に基づく計算と言う争点。法定金利内借入の過払金請求について。 [時事問題:法律]

グレーゾーン金利という、完全な違法行為が放置されていたことは誰の責任でしょうか。
その後においても、高金利で貸し続けている企業は悪意とみなし詐欺罪を適用できうるはずです。
行政が放置しているのは、貸金業者が警察の天下り団体となっているためでしょう。
しかし、検察の狗と言われる日本の司法でもさすがに司法はなかなか許してくれないもので、警察の天下り団体の必死な食い下がりに対して、過払い金に対する請求及び悪意の受益者としての損害賠償請求まで認める判決を出しています。

こうして過払金請求が流行し、武富士などが潰れる原因となりました。
違法業者が潰れるのは当然ですし、大きく広告を載せていた既存メディアの責任も追求されるべきです。
本来であれば、武富士の債権者は泣き寝入りすべきでなく、既存メディアに対し放送権の剥奪と損害賠償請求を認めるべきでしょう。

流行している過払い金返還請求も、枯渇してきていると言われてます。
そんな中で、悪徳業者に対して、本来認められうる権利を請求して行く必要があります。

今回は、そんな過払い請求で、興味深く面白い論点・争点について簡単に説明致します。

クレジットカードでお金を借りる場合、キャッシング1回払いとカードローンと二つがあるのはご存知でしょうか。
カードローンはリボ払いとも言われ、金利が15%程度で或るため、なかなか過払い金返還請求の対象とはなりにくいのです。
オリコ等ではCSとCL等と言っているようですが、基本的に1本の契約からなる借入です。

しかし、25%という法外かつ違法な金利をとっているキャッシングを同時期に借りていたとしたらどうでしょうか。

これに判示したのが、クレサラ判決の転換となったH15年オリコ判決であり、横飛ばし充当法理を初めて認めた最高裁判決です。

この判決は、違法行為によって損害を受けている被害者が、不当利得及び損害賠償の発生した時点で違法行為の被疑者に借金をしていたとしたら相殺適状にあったと言えるのではないかということです。
判例内では相殺という言葉を使っていませんが、要約するとそんな感じです。
つまり、過払い金があったのなら、外の借金に充当されるべきと言うことです。

これにより大きく裁判は進んだかと思われたのですが・・・さすが日本の司法は非常に動きが悪いです。

業者側の反論は以下のようなもののようです。

一、返済方法や利率が違う取引なので、類似性がないので当然に相殺されるものではない。
二、カードローンは法定内の取引であるため、違法性はない。
三、オリコ判決は、法定外同士だから認められたはずだ。
四、横飛ばし計算での充当により、100万以下の取引となったら18%の利率を認めるべき。

基本的に下級裁判所というのは、自判を嫌がります。
完全なサボタージュなのですが、かなり脅迫にちかいレベルで和解を求めてきます。
今回のように、微妙に争点とならなくもない反論があった場合、無理やり和解を求めてくるようです。
最高裁をなめんなよ。って言いたくなりますが、所詮下級裁判所の裁判官はただのひきこもりですからね。

反論は非常に簡単で、以下のようなものになります。

一、むしろ返済方法や利率が違う取引だが、基本契約が一つで或ることから一連一体の取引だ。
二、受動債権に違法性は求められていない。
三、法定外同士だから認めたという文章はどこにも書かれていないため、受働債権に違法性は求められていないと考えるのが自然だ。
四、返済を継続している限り一連一体の取引であり、利率が下がるという指摘は見当違い甚だだ。

但し、注意点もあります。

横飛ばし計算をする上で、カードローンに過払い金が発生した場合、不当利得と言えるかどうかは微妙だということです。
場合によっては、キャッシングのみの方が過払い金を請求できる可能性もあります。

過払い金返還請求は違法行為から出てきたものです。
武富士のように創業者一族に大量のボーナスをばらまいて計画倒産する逃げ得を許すべきではなく、違法行為から創られた全役員の個人資産もすべて取り上げるべきです。
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パチンコとショッピング枠現金化業者の違法性 [時事問題:法律]

問題になるのは、以下の2点でしょう。
価値のない商品をクレジットカードで販売する業者、あるいは価値のあるものをクレジットカードで販売し、それを関係業者で買取を行う。

<カード現金化>2回目以降は商品発送せず<毎日新聞 8月6日(土)>
クレジットカードのショッピング枠の現金化業者による出資法違反事件で、逮捕された元貸金業で飲食店経営、橋本幸治容疑者(41)が、利用が2回以上になる顧客には売買を装うための「商品」を発送していなかったことが捜査関係者への取材で分かった。
商品が送られなくてもカードの明細には商品売買の記録が残され、警視庁生活経済課は、橋本容疑者が違法な高金利による融資であることを認識したうえで、商品売買を偽装工作したとみている。【伊澤拓也】
捜査関係者によると、橋本容疑者は06年7月~今年3月、カードのショッピング枠を現金化する手法で、約750人に約4億3000万円を高金利で貸し付けたとみられ、回数は約2800回に上った。
橋本容疑者は商品取引であることを装うため、30~120円程度のおもちゃのネックレスやブレスレットを顧客に送っていたが、実際に商品が送られていたのは1000回程度だったという。
橋本容疑者は初めて利用する顧客におもちゃを送る際、「必要なければ捨ててください」と伝えていた。再び現金化を申し込んだ顧客には商品は送らない一方、カードの明細書は商品を購入したことになっていたという。
橋本容疑者の逮捕容疑は、顧客4人にネックレスなどの売買を装って現金を貸し付け、法定金利の最大23倍となる計約70万円の利息を受け取ったとしている。調べに対して、「周りもやっていて、逮捕されるとは思っていなかった」と容疑を否認しているという。

◇「売買は形式的」摘発に踏み切る
クレジットカード現金化業者を巡ってはこれまで、「商品売買」という理由で摘発されることはなかった。
捜査幹部によると、ほぼ無価値とはいえ実際に商品を送付しているケースが多く、当局も立件には慎重にならざるを得なかった。
カード会社は換金目的の使用を規約で禁じており、業者について会社をだましたとする詐欺罪の適用を検討したこともあったが、顧客も業者の共犯に問われる可能性があり、断念した経緯があるという。
貸金業法を所管する金融庁も、カード現金化の手法について「貸し付けに該当するかはケース・バイ・ケース」と明言を避け、事実上の黙認状態が続いた。
しかし、キャッシュバック率が法定金利を大きく超え、多くの相談が国民生活センターに寄せられるなど社会問題化する中、当局は法解釈の細部を詰めて検討を重ねてきた。
警視庁は今回のケースについて、売買とうたいながら商品を顧客に選ばせていない点などを重視し「売買は形式的」としてヤミ金とみなし、出資法違反での摘発に踏み切った。
一方で、すべての業者が摘発対象になるとは言えなさそうだ。商品が金券など相応の価値のあるものだった場合は、貸し付けとの認定は困難になるとみられ、捜査幹部からは「まだ司法判断はなく、摘発には慎重にならざるを得ない」との声も漏れる。【伊澤拓也】


確かに難しい問題なのですが、行政や立法がなにもしないのは何故でしょうか。

対策は非常に簡単です。

冒頭の前者に対しては、市場において不当に価値の低いものを販売する業者に対しては、不当に価値がないものを販売したとして詐欺罪を適用すればいいのです。

冒頭の後者に対しては、当然クレジットカードのみを規制するような法律は許されません。
従って、専ら特定の販売業者にのみ転売することを目的として買い取ることを防止する法律を作ればいいのです。
販売者が買取を行う、買取所を案内する事を規制するのです。そして、同じ敷地内にある等、特段の事情も勘案されるべきでしょう。

たったこれだけで、対策できるのです。行政も立法も全く手を入れないのは不思議ですね。

不思議と書いてみましたが、どう見ても警察の天下り団体であるパチンコも違法になりますのでどこも手を出せないのでしょう。
何故パチンコ税と広告税が実現しないのか、何故か違法性の高いパチンコが放置され続けているのか、どこを調べても国民を蝕む権益には警察か官僚が関わっていますね。
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取調官、90%が全面可視化に反対 [時事問題:法律]

一部可視化は、可視化をしないほうがましとまで言われるほどに、問題があります。
当然ですが、今までのように違法な取り調べにより"説得"させられた被疑者が、供述調書を書かせられる段階で自白している映像を取り裁判所に証拠として提出するものだからです。
国際人権委員会が日本の人権意識が低すぎることを指摘しているように、被疑者の人権を守るための可視化を悪用することしか考えていないのが警察であり、検察なのでしょう。

警察は法律も知らず、国民に害することを生業としています。
末端の警察官の一部には、害することを理解せずに害するわけですからたちが悪いですね。

私のブログでも数回に渡りエントリーしましたが、特に警察官は冤罪を生むことが正義に叶うと信じています。
そもそも、違法な行為も悪びれず行うのが警察なのです。
死体が、自分の意思で足元に台も置かずに首を吊っても自殺と判断するのです。
目撃者が数十人いる警察による殺人も、何故か警察は悪くないことにされるのです。
これだけ日本をむしばむパチンコが何故放置されているのか考えると、よくわかるでしょう。

さて、そんな警察の中でも、尤も冤罪が生まれる場所である取調室ですが、その取り調べを司る取調官の人権意識が露呈するニュースが流れました。

一部可視化試行 取調官97%が「効果ある」 「全面」は90%反対 警察庁<産経新聞 6月30日(木)>
警察庁は30日、平成21~23年の2年間に全国で試行した取り調べの一部録音・録画(可視化)の検証結果をまとめた。
取調官の97・1%が公判での立証に「効果がある」と評価する一方、全課程の可視化には9割以上が「真実の供述が得られなくなる」などとして否定的な見解を示しており、可視化議論に影響を与えそうだ。
まとめによると、録音・録画時に容疑者の態度が変化したと回答した取調官は57・3%。
内容は「緊張していた」が最多の328件で、「言葉遣いや態度が丁寧になった」が105件、「言葉が少なくなった」が69件と続いた。
具体的には、普段の取り調べでは「被害者を埋めればよかった」と勢いよく言っていた容疑者が「悪いことした」と反省の弁を述べたり、横柄な言葉遣いの被疑者が敬語を使ったりするなど、視聴者を意識して印象を良くしようとする傾向がうかがえたという。
自白の任意性の立証という観点での有効性は、「大きな効果がある」が36・8%、「ある程度の効果はある」が60・3%を占めた。主な理由は「容疑者の申し立てに基づいて供述調書を訂正している状況がよくわかる」など。
逆に、容疑者が緊張し態度が不自然になるなど、任意性の立証が困難になる場合があるとの指摘もあった。
さらに、試行の範囲での可視化で取り調べの真相解明機能は害されるかという問いに対し、65・8%が「害されないと思う」と回答し、肯定的に受け止めた。ただ、14・9%は「カメラの前では素直に認めた方が公判で有利と考え、率直な意見を言えない容疑者もいる」などとして「害されると思う」と答えた。
今回の試行を踏まえたうえで、全課程の可視化について尋ねたところ、「すべきである」が1%にとどまったのに対し、90・9%が「するべきではない」と回答。その大半が「容疑者との信頼関係の構築に支障がある」「容疑者の心理に影響を与え、真実の供述が得られなくなる」などと懸念を示した。
一方、これ以外に容疑者が録音・録画を拒否したケースが14件あった。理由は、取り調べを他人に見られるのが恥ずかしいといった羞恥心や嫌悪感(8件)、可視化への疑念や警戒心(5件)、共犯者による報復への恐怖心(1件)だった。
警察庁は「現在の試行は自白の任意性の効果的な立証方法になり得る半面、真相解明に影響を及ぼす場合がある」と分析。今後も改良を加えながら試行を継続する方針で、取り調べの可視化の議論に有効な検討材料を示したいとしている。
■警察による一部可視化の試行 全都道府県警が21年4月~23年3月までに717件(容疑者632人)の取り調べで実施。
裁判員裁判において自白の任意性の効果的な立証方法を検討するのが目的で、暴力団犯罪など捜査に支障があると判断したものを除き、容疑者が犯行を自白した事件が対象。担当した取調官は613人。
容疑者に録音・録画を告知したうえで、供述調書の読み聞かせ、閲覧、署名と自由に意見を聞く場面を撮影した。


9割が"真実の供述が得られなくなる"と言っていますが、本来取調官が行うべきは、冤罪を作らないことです。
それは憲法にも刻み込まれた、日本国の基本原則です。彼らは憲法も知らないのでしょう。
自分たちは"正義"であり、100の冤罪がうまれようとも、正義を貫くことこそが正しいと考えているのです。
今まで以上に冤罪が後押しされる一部可視化に97%が効果あるとしておきながら、違法な取り調べや冤罪を生まない為にする全面可視化には90%が反対する組織なのです。
供述調書を書く段階では、もはや取調官と被疑者の"冤罪関係"(警察のいう信頼関係)が結ばれているのです。

どうして取り調べを全部録画しないのか。
色々な反論が考えられますが、よく聞くのは何十時間にも及ぶ取調を全部録画するのは煩雑になるということです。
しかし、そもそも何十時間にも及ぶ取り調べがほぼ違法行為であることは、否定もできないでしょう。
更に、弁護側が見せたい部分のみ裁判所に提出するため、煩雑になるとは思えません。

残念ながら日本は、人権意識に関して後進国です。
日本が先進国になる日は遠いようです。
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クレジットカードショッピング枠現金化業者、脱税で告発 [時事問題:法律]


一般にグレーというのは、黒のことです。
何故グレーが黒なのかと言う突っ込みもありそうですが、よく新聞などで見かけるグレーゾーン等は、違法か適法かわからないという意味でなく違法だが逮捕されない事を表わすことがほとんどです。

今回はそんな真っ黒な企業が、全く別の罪である脱税で告発されたという話です。


<東京国税局>カード現金化業者を初告発…4千万円脱税容疑<毎日新聞 10月19日(火)>
クレジットカードのショッピング枠現金化による利益を隠し、約4000万円を脱税したとして、東京国税局が東京都内の金融会社実質経営者を所得税法違反の疑いで東京地検に告発したことが分かった。
カード現金化業者が告発されるのは初めてとみられる。
関係者によると、告発されたのは、インターネット上で複数の会社の名前を用いて事業を展開する福場秀樹経営者(32)。
安価な雑貨などを高額でクレジットカードの所有者に購入させ、手数料を引いた残額をキャッシュバックする商法で利益を上げ、08年までの3年間で約1億3000万円の所得を得ながら申告していなかったという。
福場経営者は既に申告を済ませたとみられる。実質的に経営する会社の一つは取材に対し「担当者がいないので話せない」としている。【加藤隆寛】


クレジットカードのショッピング枠を、何かを購入したことにして現金で買い取るという手法でほぼ貸金事業者に近い形で操業している業者が多いのはご存知でしょうか。
だれが見ても、貸金総量規制にも引っ掛かりますし、貸金業法としても圧倒的に違法です。
何が違法かと言うと、ショッピング枠を80%や90%で買い取るということは実質金利数十%にものぼるのです。
そして、大きな企業が手をつけていない事も、明らかに違法だと理解してる証拠です。
グレーゾーン金利と言う意味不明の言葉で、違法に金利を貪っていたサラ金業者が不当利得返還請求による返還を求められたことは記憶に新しい為でしょう。
これに懲りて、すぐ潰せない企業は手を出すことができないようですね。

クレジットカード会社からすれば、本人が購入意思が無い商品を購入したかどうかの証明が難しい上に、そもそもショッピング枠の現金化は規約違反のため本人の責任だといったところでしょう。

少なくとも堂々とショッピング枠買い取りという宣伝ができないような法整備が急がれます。
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タイムカードを押した後の残業は自己責任、東京高裁リクルート元社員過労事件判決で [時事問題:法律]

残業は、行わせる企業に問題があります。
残業をせざるを得ない状況に追い込んだということです。
もちろん、現実を見ろという話も出てくるのでしょうが、日本が世界最高レベルの残業と自殺で得たものが多いとは思えません。

論理的には、残業を行わせる企業は問題があるのです。


リクルート元社員側が逆転敗訴=「先天的要因」と過労死認めず―東京高裁<時事通信 10月13日(水)>
リクルート元社員石井偉さん=当時(29)=がくも膜下出血で死亡したのは過重な労働が原因だとして、遺族が国に労災認定を求めた訴訟の控訴審判決が 13日、東京高裁であった。
井上繁規裁判長は「先天的な血管の脆弱(ぜいじゃく)性が要因」と判断、労災と判断した一審東京地裁判決を取り消し、請求を棄却した。
一審判決は「リクルートでは労働時間の過少申告が行われていた」と認定したが、井上裁判長は「過少申告するかは個人の考え方などによる」と指摘。石井さんの過少申告を認めず、「業務実態が過重だったとは言えない」と結論付けた。 


少し前にテレビで中継がある程大きなニュースとなった事件なので、記憶に残っておられる方も多いことかと思います。

今回の判決文が出ていなかったので地裁での判決を元に補足します。

まず、入社当時はタイムカードが無くタイムカードができてからも、過少申告が多くほとんど現実を表わしていなかったようです。
この証拠に、少なくとも警備簿から、深夜残業が行っている事が数日にわたり確認されています。
中には、徹夜だという日も数日あったようです。
しかし、タイムカードに当然このような打刻はなかったようです。
更に、自宅でも多くの仕事をこなしていたようです。
但し、確かに急激な悪化もあったが仕事がも原因かはわからない上に、死ぬ寸前に10日も休んでいることを挙げています。

今までの裁判であれば、死ぬ寸前に10日も休んでいるのだから、過労死とは直接関係ないという判決が出ていたものと考えられます。
しかしテレビなどで報道され、注目が集まったためにいつもと違う判決が出たという部分もあります。
報道に流される裁判官www的な感じですが、日本の裁判官の偏差値はこんなもんでしょう。

さて、このような経緯があり、珍しく地裁で原告勝訴という判決が出た事件でした。

今回その控訴審で、覆る判決が出たのです。

しかし、地裁での判決文でも、体調を崩して10日間の休日を取る前に既に前駆症状が出ていた事に触れています。
そして、警備簿の内容から、限度を超える程度の残業が恒常的に行われて居たことは疑う余地もありません。
当然、パワーバランスから考えても、自由意志なんて言葉を吐ける裁判官は、社会に対する知識が乏しすぎると言わざるを得ません。
このような残業が恒常的に行わなくては仕事が終わらないうえに、自宅で多くの仕事をしなくてはいけないという状況もあり得ません。

確かに先天的に脆弱性があったのかもしれません。しかし、それが圧倒的に自然に悪化するより早く症状が出るような業務体系を維持していたことが問題なのです。
企業が残業を行わせることに問題はありません。
その代償として、徹夜を含む長時間の残業を強いた場合、本人に持病があってもそれを悪化させる原因となった可能性があるのであればリスクを背負うべきなのです。

一方的なパワーバランスを持つ企業にばかり甘い判決ばかりで続ける現状ですが、特に日本のように起業しにくい社会では許されません。
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検察や警察の仕事は、作文と冤罪を作ること。 [時事問題:法律]

発達障害男性が国賠請求へ=盗撮自白「捜査官の作文」―東京高裁で逆転無罪<6月28日 時事通信>
盗撮目的で女性に携帯電話を近づけたとして、一審で有罪となったアスペルガー障害の20代男性=神奈川県=に、東京高裁が無罪を言い渡し、2月に確定したことが27日までに分かった。男性が容疑を認めた供述調書について、高裁は「捜査官が誘導したか、作文した疑いをぬぐえない」と信用性を否定。男性は来月、精神的苦痛を受けたとして、横浜地裁に国家賠償請求訴訟を起こす。
二審で弁護を担当した野呂芳子弁護士は「自白獲得ばかり重視し、客観証拠を顧みない捜査が行われた」と批判。訴訟では警視庁と東京地検による捜査・起訴の違法性を問う。
男性が盗撮を疑われたのは2008年6月。都内の地下鉄駅のエスカレーターで、前にいた女性にとがめられた。警察署で任意の取り調べを受け、地検にも出頭。自白調書が作成され、都迷惑防止条例違反(卑わい行為)罪で在宅起訴された。
男性は裁判で「取り調べで調書の内容が違うと答えたが、取り合ってくれなかった」と無罪主張した。しかし一審東京簡裁は昨年3月、自白調書のほか、男性が驚いたり謝ったりしたとの女性や駅員の証言などを基に罰金30万円を言い渡した。
これに対し高裁判決は、男性をアスペルガー障害と診断した医師の意見書や証言を重視。通常の人より混乱しやすいとして、女性らの証言は盗撮を裏付けないと判断した。 


珍しい事件が起きました。
冤罪を生み続ける、アンチ法治国家主義の検察が裁判で負けたのです。
否定する証拠ばかりの被告人でも、自白と言う一つのみで有罪判決を続けてきた裁判官が奇跡の判決を下しました。

日本の刑法は、疑わしくは罰せずという原則を持っています。
しかし、誰もが知っていますが、現実問題全く守られていません。

検察が人権を守る意思が微塵も無いことは一目瞭然です。
取調べの可視化をしようという動きがありますが、当然検察も警察も検挙率が下がり、仕事が面倒になるという理由のみで拒否しています。
もし仮にやるとするならば、検察の作文を被告が読んでいるところを可視化しますという始末です。

また、法律が検察が偽証する事を想定していないことが問題でもあります。

今回作文と断罪したということは、故意が認められたと言うことです。
悪意を持った文書偽造のみならず、司法の場で虚偽の証言をしたという事が立証されたのです。
検察はその場で解雇される必要がありますし、もしも人権を守る必要があると考えるのであれば罰則が必要です。

つまり、偽証することを想定していないので、罰則が無いという制度そのものに瑕疵があるのです。
このまま検察が冤罪を作り続け、真犯人を逃し続ければ、日本は法治国家ではなくなります。
信用失墜行為を故意に犯したとあれば、解雇程度ですましてはいけないのです。

そもそも、自白のみで有罪を勝ち取ることは、明白な憲法違反です。
日本が法治国家になるためには、検察や警察が人権や法律を守る意識を持つことが大切なのです。

このまま、制度に瑕疵があり続ける限り、検察や警察の仕事は、犯罪者を野放しにし、善良な市民を作文によって恣意的に犯罪者に仕立て上げているといわれても仕方ないのです。
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