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一審のトンでも判決棄却、一転懲役20年に。3児死亡飲酒事故・福岡高裁で。 [時事問題:法律]

危険運転罪認め、懲役20年=一審判決を破棄-3児死亡飲酒事故・福岡高裁<5月15日時事通信>

福岡市で2006年、飲酒運転の車に追突された車が海に転落し幼児3人が死亡した事故で、危険運転致死傷や道交法違反(ひき逃げ)の罪に問われた元市職員今林大被告(24)の控訴審判決が15日、福岡高裁であった。陶山博生裁判長は危険運転致死傷罪の成立を認め、業務上過失致死傷などの罪で懲役7年6月とした一審福岡地裁判決を破棄、懲役20年を言い渡した。
検察側は一審で懲役25年を求刑、法定刑の重い危険運転罪適用の可否が焦点だった。 


この事件が記憶に残っている方も多いでしょう、当blogでも2度ほど取り上げた事件の二審判決です。

隠蔽工作できるほど正常だった!?福岡3児死亡事故。

こちらのエントリーでも触れたとおり、第一審は"事故後隠蔽工作した為酩酊状態でなかった、従って危険運転とは言い切れない"と言う、トンデモ判決でしたね。

二審では、一審の"事故は9秒間の脇見が原因"との判決理由を真っ向から否定する無いようでした。
被告人の主張でもある"テールランプを見てから9秒間の脇見"はあまりにも不自然と、否定しました。

まぁ、運転している人なら誰が見ても前方に車があるのを確認して9秒間も脇見するとは考えれませんから、第一審の狂気の判決を少しだけ真っ当にしたとも言いたくなる内容でした。
一審の裁判官は運転した事無かったのでしょうかね。運転事故を扱う裁判を判断するんなら、司法試験のより運転免許を取って来て欲しいものですね。

テレビで速報を見ている限り、未だ事故後隠蔽については触れられていなかった為、今度判決文を読んでまとめたい所ですが、今日のところはこの辺で。
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