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平成十五年判決の横飛ばし充当法理に基づく計算と言う争点。法定金利内借入の過払金請求について。 [時事問題:法律]

グレーゾーン金利という、完全な違法行為が放置されていたことは誰の責任でしょうか。
その後においても、高金利で貸し続けている企業は悪意とみなし詐欺罪を適用できうるはずです。
行政が放置しているのは、貸金業者が警察の天下り団体となっているためでしょう。
しかし、検察の狗と言われる日本の司法でもさすがに司法はなかなか許してくれないもので、警察の天下り団体の必死な食い下がりに対して、過払い金に対する請求及び悪意の受益者としての損害賠償請求まで認める判決を出しています。

こうして過払金請求が流行し、武富士などが潰れる原因となりました。
違法業者が潰れるのは当然ですし、大きく広告を載せていた既存メディアの責任も追求されるべきです。
本来であれば、武富士の債権者は泣き寝入りすべきでなく、既存メディアに対し放送権の剥奪と損害賠償請求を認めるべきでしょう。

流行している過払い金返還請求も、枯渇してきていると言われてます。
そんな中で、悪徳業者に対して、本来認められうる権利を請求して行く必要があります。

今回は、そんな過払い請求で、興味深く面白い論点・争点について簡単に説明致します。

クレジットカードでお金を借りる場合、キャッシング1回払いとカードローンと二つがあるのはご存知でしょうか。
カードローンはリボ払いとも言われ、金利が15%程度で或るため、なかなか過払い金返還請求の対象とはなりにくいのです。
オリコ等ではCSとCL等と言っているようですが、基本的に1本の契約からなる借入です。

しかし、25%という法外かつ違法な金利をとっているキャッシングを同時期に借りていたとしたらどうでしょうか。

これに判示したのが、クレサラ判決の転換となったH15年オリコ判決であり、横飛ばし充当法理を初めて認めた最高裁判決です。

この判決は、違法行為によって損害を受けている被害者が、不当利得及び損害賠償の発生した時点で違法行為の被疑者に借金をしていたとしたら相殺適状にあったと言えるのではないかということです。
判例内では相殺という言葉を使っていませんが、要約するとそんな感じです。
つまり、過払い金があったのなら、外の借金に充当されるべきと言うことです。

これにより大きく裁判は進んだかと思われたのですが・・・さすが日本の司法は非常に動きが悪いです。

業者側の反論は以下のようなもののようです。

一、返済方法や利率が違う取引なので、類似性がないので当然に相殺されるものではない。
二、カードローンは法定内の取引であるため、違法性はない。
三、オリコ判決は、法定外同士だから認められたはずだ。
四、横飛ばし計算での充当により、100万以下の取引となったら18%の利率を認めるべき。

基本的に下級裁判所というのは、自判を嫌がります。
完全なサボタージュなのですが、かなり脅迫にちかいレベルで和解を求めてきます。
今回のように、微妙に争点とならなくもない反論があった場合、無理やり和解を求めてくるようです。
最高裁をなめんなよ。って言いたくなりますが、所詮下級裁判所の裁判官はただのひきこもりですからね。

反論は非常に簡単で、以下のようなものになります。

一、むしろ返済方法や利率が違う取引だが、基本契約が一つで或ることから一連一体の取引だ。
二、受動債権に違法性は求められていない。
三、法定外同士だから認めたという文章はどこにも書かれていないため、受働債権に違法性は求められていないと考えるのが自然だ。
四、返済を継続している限り一連一体の取引であり、利率が下がるという指摘は見当違い甚だだ。

但し、注意点もあります。

横飛ばし計算をする上で、カードローンに過払い金が発生した場合、不当利得と言えるかどうかは微妙だということです。
場合によっては、キャッシングのみの方が過払い金を請求できる可能性もあります。

過払い金返還請求は違法行為から出てきたものです。
武富士のように創業者一族に大量のボーナスをばらまいて計画倒産する逃げ得を許すべきではなく、違法行為から創られた全役員の個人資産もすべて取り上げるべきです。
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