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金銭債権の相続権について [時事問題:法律]

やられた精神も落ち着いた気がしており、私の補佐も数名の応募が来たので決まるかもしれません。
しかし、華麗な履歴書ばかりで気後れしちゃいますね。

今回は珍しく法律の話をします。

相続の基本ですが、物権はもちろん共有の財産となります。
ようは、ボールペンとかおうちとかは、みんなの共有物になります。

債権はどうでしょうか。
民法では、権利義務は各共有持分に従って帰属するとしています。
つまり、死んだ瞬間に分割されちゃうわけです。

では、現金は債権でしょうか。

国に対する債権に見えなくもないですが、判例では債権ではないため共有となるとしています。
最も流動性が高い財産であるため、遺産分割協議の調整弁的な役割も期待するという意味もあるのでしょう。これに準じて、債権の流動性が高いほど分割されないという判例が出続けています。
最近も預貯金も分割されないよ!っていう判決が出てニュースになったことは記憶に新しいでしょう。

つまり、国債や預貯金等の可分債権も流動性が高いから遺産分割協議の最後まで残して置いたほうが良いじゃろうってことですね。
勝手にオレの持ち分だけ先に払えよ!!とか言うのはNGです。
銀行側の手続きを簡素化するためという理由もあるようですけどね。
本当に日本は、一般人を規制して、大企業を保護する政策ばかりです。

あとは、特別な法律がある場合もこの例外に当たります。
国に対するB型肝炎訴訟やC型肝炎訴訟の薬害訴訟などの特別法による和解金なども、同順位の相続人1人に対する和解は全員に対してしたものとみなすっていう法律があります。
これらも、可分債権の特則にあるのでしょう。
もちろん国に対する債権の為、払い込まれない事を観念し得ない債権であることを考えると預貯金よりも信頼性が高い債権であることは当然でしょう。

そんなわけで、オレ持ち分だけ先に払えよヽ(`Д´)ノプンプン
とか言わないで、遺産分割協議をしてくださいね!
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