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必要条件は?国民投票法案衆議院通過。 [時事問題:政治]

国民投票法案が衆議院を通過しました。

国民投票法案とは、限りなく共産主義国家の民主主義国である日本では、憲法に「憲法の改正は、各議員の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行われる投票において、その過半数の賛成を必要とする。」としている国民投票の為の法律です。しかし国民投票法が存在しないという、日本特有の法の不備がありました。
自民党は「一応日本は民主主義という冠背負ってるし、改憲を自民結党のスローガンとしていたし、小泉前総理のお陰で改憲機運も高まったから作っとくか。」と、いう感じで今更ながら打ち出した案です。

争点となっている部分は、大きく分けると国民投票の過半数の解釈、投票前の広報活動です。

与党(通過)案は、過半数の分母を投票数とし、広報活動は投票二週間前までは無制約としています。

これに対する野党案は、投票率が低い場合民意が反映しにくい為、過半数の分母を有権者全体する。広報活動に関しては、自分の都合のように改憲するため無制限に金銭を注ぎ込みメディアを買収し、すべて都合のよい報道を行わせる事を防ぐために制約が必要であるという意見です。

確かに民主案も素晴らしい意見ですが、国民投票の分母を有権者全体とすると、権利の上に眠るものを守る必要はないとする法理に反するのではないでしょうか。自分の都合のよい方向に会見するために買収する問題にしても、もちろん政党が行う広報活動を制約する法律は作れても一般企業が民放を買収し、一般企業に都合のよい解釈での報道を行う事を咎める法律が作れるとは思えないのです。どちらが重きかは言わずもがなでしょう。

民主党はなぜこのような議論を行うのでしょうか。

いつもそうです。PKOに参加した九二年に派兵が決まっていたにもかかわらず、武装勢力が襲ってくる可能性の高い地域に送る自衛隊に武装するという議論を投げて、派兵は憲法違反などとずれた議論を行っていました。結局武装せずに行われたPKO派兵がどうなったかはご存知のとおりです。

隊員の命が見えなかったのでしょうか。

十月に組閣してから投票が行われていない現在の安部内閣は、直接的な国民の信任を得ているとはいえないため、今回ような重大な法案が通ることは由々しき自体なのです。郵政解散のときのように解散までしなくとも、すぐ七月に控える総選挙で、国民に問わなくてはいけないのです。野党の勤めとしてこのような国民を愚弄した法案の通し方を行う現政権を諫める努力をしなくてはいけません。


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