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厚労省、向精神薬の乱用・密売推進。 [エッセー]

もはや故意があるとしか、考えられません。そうでなくても、消極的な防止も義務なのです。
防止できなければ、不作為の被害に対して賠償を負う責を置いことにあなります。
はっきり言ってここまでであれば、無謬性等と言っている場合でなく、戦犯としか思えない官僚への求償すら必要でしょう。

解決方法は非常に簡単で、何故か全てヴェールに隠れている医療の情報開示すればいいのです。

向精神薬の乱用・密売が問題になっています。
深刻な副作用がある医薬品を、大量に服用したり、処方箋なしで簡単に購入できるのです。

原因は、多くの病院でそれぞれ大量に処方箋を受けることができることにあります。
病院にとって、精神薬は本来基準があるのですがわかりにくいため、ばらまくことができます。
従って、大量にばらまくことで税金から多くのかねを搾取することができるのです。

少し考えるとわかると思いますが、処方薬乱用や依存症に対する対策としては、簡単な対策があるのです。

患者の情報に対し、患者本人と他の医療機関が常に自由にアクセスできるようにすべきなのです。
日本は情報社会として進める必要があるのですが、総務省の必死な抵抗により情報社会に向かわないようになっています。
そろそろその流れを抜本的に見直し、情報社会としての一歩を進もうではないですかッ!

たらいまわしのたびにレントゲンを撮るなど、愚の骨頂です。
時間的にも金銭的に無駄です。
私も何度か経験がありますが、あちらで撮りましたよ?と言っても無駄です。
こっちでも取りますという流れになるのです。
こんな不経済なことがありますか?

また、双方向にチェックできることも重要なポイントです。

ブラックな医療機関を回ればよいと言う反論も考えられますが、2つ目以降に処方した医療法人で多重に処方されていれば殺人未遂を適用すればよいのです。
深刻な副作用がある医薬品を、前医療機関の処方箋を無視して出したとすればそれは重過失になりますし、もちろん知っていて出したのであればそれは故意です。
どちらのケイスにおいても、殺人未遂を適用するには十分ではないでしょうか。

どの医療機関であっても、瞬時にアクセスる事で、過去に大量の薬を処方していれば、それを確認できるのです。
確認して、明らかにおかしな量を処方した場合、厚労省に申告する義務を医療機関に与えればよいのです。
そして、その事実が問題であれば、その医者と医療機関は即刻営業停止の上、医療機関名を含め実名公表を義務化すればいいのです。
これで、不正がある医療機関を、歯医者等でも容易に見つけることができます。
過去の病歴や、薬の飲み合わせによる副作用も防げ、一石二鳥だと言えるでしょう。

厚労省はこの問題に対してのNHKのインタビューに対し、患者と医療機関が悪いと言っていました。
自分たちが何もチェックできていない事を差し置いてです。確実に原因の一端を担っているにも関わらず、他人事すぎやしないでしょうか。
人の命を守る省庁の役人としては、責任感が欠如しています。



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