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鬱病・自殺、労災認定基準拡充へ。 [時事問題:いじめ]

現代病ともいえる鬱病は、サイコパス以外の仕事が出来る人のほとんどがかかる恐れを持っています。
にもかかわらず、長年鬱病での自殺は労災認定どころか、鬱病になるのは本人の意思が弱いからだという理由で、解雇すらも認められてきました。

某議員は、未だに「気が弱いから鬱病になる」等と、認識の甘さを露呈する発言をし、批判を受けたのは記憶に新しいところです。

もちろん政治家や官僚が病気に対する認識は、自分達が危機にたたされるか、天下り先が減る以外では頭の隅にも入れないことは、某フィブリノゲン事件でも確認できることですね。

もちろん不作為が許されるはずも無く、最近やっと認められ始めました。
しかし、当然まじめに仕事を行う一般市民には誰にでもかかる可能性はある鬱病ですが、以上のような理由から、労災認定が甘すぎるのです。
今回は、批判を受けての労災認定基準拡大のようですが、まだまだ足りないことはいうまでもありません。

精神障害の労災基準を見直し<4月6日 産経新聞>
鬱病(うつびょう)などの精神障害を労災認定する際の基準が拡充されることになり、厚生労働省が6日、全国の労働局に通知した。
仕事上でのストレス(心理的負荷)の評価項目に12項目を加え、計43項目にする。具体的には「複数名で担当していた業務を1人で担当するようになった」「違法行為を強要された」「困難達成なノルマを課せられた」「早期退職制度の対象となった」「同一事業所内での所属部署が統廃合された」といった項目を追加した。
従来あった「仕事上の差別などを受けた」という評価項目に、「非正規社員であるとの理由などによって」という条件を加えるなどの修正もされた。
労災はこれらの評価項目を総合的に検討して、適用の可否が決められる。
平成11年に基準が設けられてから初めての見直し。


確かに、かなり広範囲に認められるような基準を作ったようですが、まったく足りません。

何故なら、今回も所詮ポジティブリストが拡充されただけに過ぎず、企業に対し従業員が挙証責任を追うには、あまりに酷い仕打ちではないでしょうか。
即ち、ネガティブリストにし、企業に挙証責任を負わせる必要があるのです。

特に日本の企業は、一般的に労働時間が無駄に長く、生産性が低い方が評価されます。
このようなシステムでは、責任感が強く、仕事ができる人間ほどバカを見る事は間違いないのです。
その為、私生活で鬱病になったとすれば、その責任はほぼ企業にあることは間違いありません。
そして、企業は仮に別の企業や社会保険からの引継ぎであったとしても、その責任を負うべきなのです。
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