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タイムカードを押した後の残業は自己責任、東京高裁リクルート元社員過労事件判決で [時事問題:法律]

残業は、行わせる企業に問題があります。
残業をせざるを得ない状況に追い込んだということです。
もちろん、現実を見ろという話も出てくるのでしょうが、日本が世界最高レベルの残業と自殺で得たものが多いとは思えません。

論理的には、残業を行わせる企業は問題があるのです。


リクルート元社員側が逆転敗訴=「先天的要因」と過労死認めず―東京高裁<時事通信 10月13日(水)>
リクルート元社員石井偉さん=当時(29)=がくも膜下出血で死亡したのは過重な労働が原因だとして、遺族が国に労災認定を求めた訴訟の控訴審判決が 13日、東京高裁であった。
井上繁規裁判長は「先天的な血管の脆弱(ぜいじゃく)性が要因」と判断、労災と判断した一審東京地裁判決を取り消し、請求を棄却した。
一審判決は「リクルートでは労働時間の過少申告が行われていた」と認定したが、井上裁判長は「過少申告するかは個人の考え方などによる」と指摘。石井さんの過少申告を認めず、「業務実態が過重だったとは言えない」と結論付けた。 


少し前にテレビで中継がある程大きなニュースとなった事件なので、記憶に残っておられる方も多いことかと思います。

今回の判決文が出ていなかったので地裁での判決を元に補足します。

まず、入社当時はタイムカードが無くタイムカードができてからも、過少申告が多くほとんど現実を表わしていなかったようです。
この証拠に、少なくとも警備簿から、深夜残業が行っている事が数日にわたり確認されています。
中には、徹夜だという日も数日あったようです。
しかし、タイムカードに当然このような打刻はなかったようです。
更に、自宅でも多くの仕事をこなしていたようです。
但し、確かに急激な悪化もあったが仕事がも原因かはわからない上に、死ぬ寸前に10日も休んでいることを挙げています。

今までの裁判であれば、死ぬ寸前に10日も休んでいるのだから、過労死とは直接関係ないという判決が出ていたものと考えられます。
しかしテレビなどで報道され、注目が集まったためにいつもと違う判決が出たという部分もあります。
報道に流される裁判官www的な感じですが、日本の裁判官の偏差値はこんなもんでしょう。

さて、このような経緯があり、珍しく地裁で原告勝訴という判決が出た事件でした。

今回その控訴審で、覆る判決が出たのです。

しかし、地裁での判決文でも、体調を崩して10日間の休日を取る前に既に前駆症状が出ていた事に触れています。
そして、警備簿の内容から、限度を超える程度の残業が恒常的に行われて居たことは疑う余地もありません。
当然、パワーバランスから考えても、自由意志なんて言葉を吐ける裁判官は、社会に対する知識が乏しすぎると言わざるを得ません。
このような残業が恒常的に行わなくては仕事が終わらないうえに、自宅で多くの仕事をしなくてはいけないという状況もあり得ません。

確かに先天的に脆弱性があったのかもしれません。しかし、それが圧倒的に自然に悪化するより早く症状が出るような業務体系を維持していたことが問題なのです。
企業が残業を行わせることに問題はありません。
その代償として、徹夜を含む長時間の残業を強いた場合、本人に持病があってもそれを悪化させる原因となった可能性があるのであればリスクを背負うべきなのです。

一方的なパワーバランスを持つ企業にばかり甘い判決ばかりで続ける現状ですが、特に日本のように起業しにくい社会では許されません。
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